本学園は、文部科学省より「特定公益増進法人」であることの証明を受けておりますので、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
<個人の皆様>
個人が学校法人に対してごウォーカー ヒル カジノをした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことで、一定額の控除を受けることができます。
◇所得税の控除
所得税の控除には、①税額控除と②所得控除の2種類があり、どちらか有利な方を選択して確定申告の手続きを行っていただくことにより、所得税の控除を受けることができます。
①税額控除
年間所得税額からウォーカー ヒル カジノ控除額が控除されます。
ウォーカー ヒル カジノ控除額※2=(その年に支出した特定ウォーカー ヒル カジノ※1の額の合計額)- 2,000円 × 40%
②所得控除
年間所得金額からウォーカー ヒル カジノ控除額が控除されます。
ウォーカー ヒル カジノ控除額=(その年に支出した特定ウォーカー ヒル カジノ※1の額の合計額)- 2,000円
※1上限額は、その年の総所得金額等の40%相当額となります。
※2上限額は、その年の所得税額の25%相当額となります。
◇住民税の控除
本学園は、神奈川県及び横浜市からウォーカー ヒル カジノ税額控除の対象法人としての指定を受けておりますので、これらの地域にお住まいの方は、上記所得税の控除に加え、住民税のウォーカー ヒル カジノ税額控除を受けることができます。
【神奈川県にお住まいの方】
県民税額からウォーカー ヒル カジノ控除額が控除されます。
ウォーカー ヒル カジノ控除額=(その年に支出した特定ウォーカー ヒル カジノの額の合計額)- 2,000円 × 4%
(政令市にお住まいの方は2%)
【横浜市にお住まいの方】
市民税額からウォーカー ヒル カジノ控除額が控除されます。
ウォーカー ヒル カジノ控除額=(その年に支出した特定ウォーカー ヒル カジノの額の合計額)- 2,000円 × 6%
(政令市にお住まいの方は8%)
<法人の皆様>
企業や法人が学校法人に対してご寄附をした場合には、ウォーカー ヒル カジノ全額を損金算入できる「受配者指定ウォーカー ヒル カジノ」制度と、一般のウォーカー ヒル カジノの損金算入限度額とは別枠で一定額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄附」制度があります。
「受配者指定ウォーカー ヒル カジノ」の方が税制上のメリットが大きくなります。
◇受配者指定ウォーカー ヒル カジノ
学校法人に対する企業等法人からのウォーカー ヒル カジノをいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れて、そののち、同事業団から寄附者の指定した学校法人へ配付する制度です。
これにより、国や地方公共団体へのウォーカー ヒル カジノと同様、ウォーカー ヒル カジノ全額の損金算入が可能となります。
◆詳細はこちら→→→ 日本私立学校振興・共済事業団 受配者指定寄付金
◇特定公益増進法人に対するウォーカー ヒル カジノ
本学園に直接ごウォーカー ヒル カジノの手続きを行っていただきます。ごウォーカー ヒル カジノいただきました金額は、以下の基準に
より法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
法人の場合、一般ウォーカー ヒル カジノの損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。
特別損金算入限度額:
(所得金額×6.25/100 + 期末の資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000)×1/2